【紹介】プールで発生した事故で監視員の過失が認められた裁判
プール監視は遊泳客が少ない時ほど、監視員は油断しがちで、いざ問題が起きた時には発見が遅れて大きな問題になることがあります。「ここのプールで事故なんか起きるはずがない」という考えではなく、「いつか起きるその時に備えて、日頃から気配り心配りをする」という考え方を大切にしていきたいものです。
室内プールで水泳中の高齢男性が溺れて死亡した事故で、監視員の過失を認めた事案 | 岩熊法律事務所
利用者2人だけの室内プールで75歳の男性が溺れ、約1年後に死亡した事故で、高知地裁は、監視員らが一定程度の時間目を離していたとして監視義務違反を認め、プールの運営…

