【紹介】プールで発生した事故で監視員の過失が認められた裁判

プール監視は遊泳客が少ない時ほど、監視員は油断しがちで、いざ問題が起きた時には発見が遅れて大きな問題になることがあります。「ここのプールで事故なんか起きるはずがない」という考えではなく、「いつか起きるその時に備えて、日頃から気配り心配りをする」という考え方を大切にしていきたいものです。

プールで水泳中の男性が溺れ死亡した事故について、監視員の過失が問題になった事例 | 岩熊法律事務所

高知地方裁判所平成24年11月21日判決 事案の概要 本件は、Aの相続人が、被告が営業を受託するプールでAが溺

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