第1章 総則

第1条(趣旨)

本規約は、一般社団法人ウォーターセーフティプロモーション(以下「WASP」という) と、借受者との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)に関し特別な契約書類を作成しない場合に限り適用され、当該サービス利用にあたり、借受者が遵守すべき事項を定める。当該サービスを利用する者はこちらの利用規約に承諾したものとする。

第2条(定義)

本規約に関する関する用語の定義は、次の各号のとおりとする。

  1. 「商品」とは、WASPがレンタルサービスを行うライフジャケットの事をいう。
  2. 「借受者」とは、当該サービスを利用するものをいう。

第2章 申込

第3条(申込方法)

当該サービスの申込先及び方法は、次の各号のとおりとする。

  1. レンタルを希望する借受者は本規約を承諾の上、当法人のホームページより、そこに記載された方法で申込を行うものとする。
  2. レンタル申込は、後述する各プランの開始希望日の3か月前から可能とする。
  3. 当法人と借受者との間のレンタル契約は、借受者が当法人に対しサービスの利用申し込みをし、当法人の在庫確認及びレンタル確定のメール送付にて成立するものとする。契約の成立以降は契約通りのキャンセル日数及びキャンセル料(配送料も含む)が発生するものとする。当法人は申し込みに対し内容を審査し、場合によってはサービスの提供をお断りする事があります。その場合であっても当法人ではお断りする理由を説明する義務を負わないものとする。

第4条(レンタル料金)

当該サービスの利用料金は以下の表のとおりとする。

レンタル料金(送料は借受者の負担)
Aプラン1着/500円借受者への到着日から当法人への返却(発送)日まで5日間
Bプラン1着/1,000円借受者への到着日から当法人への返却(発送)日まで6日間
Cプラン1着/1,500円借受者への到着日から当法人への返却(発送)日まで7日間
Dプラン1着/500円/日借受者が直接受取と返却を行う(送料無し、最長7日間)
※表示金額は税抜き

第5条(レンタル期間)

商品のレンタル期間は、前述のAプランからCプランは借受者が希望する到着日から当法人への返却発送日までとする。Dプランは借受者が希望する日程(最高7日間)とする。7日間以上の希望があった場合はWASPと借受者の双方で協議の上、期間及び料金を決定するものとする。

第6条(レンタル料金の支払い)

当該サービスの利用を希望する利用者は、予め定められたレンタル料金を当法人が指定した口座に振り込むものとする。

  1. レンタル数及びレンタル期間に応じたレンタル料金を支払うものとする。
  2. レンタル料金は、当法人から送付された請求にもとづき、銀行振込で支払うものとする。
  3. レンタル料金の支払いは一括で行うものとする。
  4. 銀行振込にかかる手数料は、借受者が負担するものとする。
  5. 請求金額の確定後に数量の変更が出た場合は、双方協議の上再度確定させるものとする。
  6. 請求書送付後の金額の変更については行わないものとする。
  7. 借受者の故意又は不注意等により物品を破損・汚損した場合は、借受者はレンタル料金に加えて修繕費等を負担するものとする。

第7条(延滞料金の支払い)

借受者は善良な管理者として、レンタル期間を遵守するものとするが、返却が延滞してしまった場合はライフジャケット1着につき1日500円の延滞料金をこちらの請求に基づき支払うものとする。

第8条(キャンセル料金)

レンタルのキャンセルに伴うキャンセル料金は以下のとおりとする。

  • 入金後のキャンセル:レンタル料金の10%
  • 申込プラン初日の8日から14日前:レンタル料金の50%
  • 申込プラン初日の3日から7日前:レンタル料金の80%
  • 商品発送後のキャンセル:レンタル料金の100%+往復送料

※キャンセルに伴う返金時の振込手数料は借受者の負担とする。

第3章 禁止事項

第9条(禁止事項)

借受者は当該サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または、該当すると当法人が判断する行為を行わないものとし、また、借受者は商品利用者にもこれらの行為を行わせないものとする。

  1. 法令に違反する行為または公序良俗に反する行為。
  2. 商品を第三者に転貸する行為。
  3. 商品を故意に破損もしくは改造する行為。
  4. 商品を本来の利用目的外に利用する行為。
  5. 特定の個人、政党、宗教団体等を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与える活動に使用するおそれのある行為。
  6. 第三者になりすます行為。
  7. 反社会的勢力等への利益供与。
  8. その他当該サービスの適正な運用に支障を及ぼすと判断される行為。

第10条(利用停止)

当該サービスを利用する借受者が、第9条のいずれかに該当することが判明した場合において、当法人は借受者における当該サービスの利用を停止することができる。また、利用を停止した場合でもレンタル料金は返還しないものとする。

第11条(利用資格の中断及び取り消し)

借受者が第9条の項目に該当した場合、当法人は事前に通知することなく、直ちに借受者の利用資格を中断又は取り消すことができるものとする。それに伴い借受者が当該サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当法人はいかなる責任も負わないものとする。

第4章 サービス条件

第12条(サービス条件)

当該サービスは当法人が水辺の安全について普及啓発を行う目的で供するものとする。当法人は当該サービスの運営に関し、当該サービスの利用を監視し、必要と認める場合、自己の裁量において当該サービスへのアクセスを制限することができるものとする。また、当法人は当該サービスの改善などの目的でアンケートを行う事ができるものとする。

第13条(内容変更)

当法人は事前の通知なくして当該サービスの内容及び名称を変更することができる。また、当法人の都合により、当該サービスの全部または一部を廃止することができるものとする。

  1. 当法人の都合により当該サービスを廃止する場合、当法人は利用期間中の借受者に通知し、レンタル料金を返金するものとする。
  2. 当法人は、前項の返金を除き、本条に基づき当法人が行った措置により借受者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

第14条(中断及び停止)

当法人は以下のいずれかの事由が生じた場合には、事前に通知することなく一時的に当該サービスを中断及び、停止することがあるものとする。その他当法人の責に帰すことのできない事由により、利用規約上の義務を履行できない場合にはその責を免れるものとする。

  1. 当該サービス用設備等の保守を定期的又は緊急に行う場合。
  2. 火災、停電等により当該サービスの提供ができなくなった場合。
  3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災により当該サービスの提供ができない場合。
  4. 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により当該サービスの提供ができない場合。
  5. その他、当法人にて中断及び停止が必要と判断した場合。

第15条(免責事項)

当法人は、当法人の故意または重過失による場合を除き、本規約で別途定めるものの他、当法人による当該サービスの変更及び、その他の保守、提供の中断、廃止、借受者の利用停止、または当該サービスの利用により借受者が被った損害について、賠償する責任を一切負わないものとする。また、当該サービスに関連し、借受者と他の利用者または第三者との間で発生した損害及び紛争について、当法人は一切責任を負わないものとする。

第17条(契約の解除)

借受者に次の各号の何れかに該当する事由が生じた場合には、当法人は事前の通知及び勧告することなく、契約の全部または一部を解除することができることとする。この場合、当法人は借受者に対して、違約金、損害賠償等その他一切の責を負わないものとする。借受者は、契約の解除があった時点において未払いのレンタル料金等または延滞料金がある場合には、直ちにこれを支払うものとする。

  1. 契約に基づき発生した債務の全部または一部について不履行があり、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に履行しない場合。
  2. 第9条に定める禁止事項を行った場合。
  3. 監督官庁により営業取消、停止等の処分を受けた場合。
  4. 第三者より仮差押、仮処分または強制処分を受け、利用契約の履行が困難と認められる場合。
  5. 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続開始等の申立があった場合。
  6. 解散の決議、または他の会社と合併した場合。
  7. その他資産、信用、または支払能力に重大な変更、疑義が生じた場合。
  8. 借受者、その代表者または役員が、いわゆる反社会的勢力に所属していた場合、並びに反社会的活動を行っていた場合。

第18条(反社会勢力の排除)

当法人及び借受者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。

  1. 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること。
  2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  4. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  6. 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

第19条(取得した情報の取り扱い)

当法人が取得した情報の取り扱いは、当法人が定めた「プライバシーポリシー に基づいて行うものとし、当該サービスの利用者はこれに同意するものとする。また、当法人は、借受者が当法人に提供した情報などを、個人を特定できない形での統計的な情報として、当法人の裁量で利用または公開することができるものとする。

その他雑則

第20条(規約の変更)

当法人は以下の場合に、借受者の承諾なく、当法人の裁量により本規約を変更できるものとする。また、本規約を変更した場合には、借受者が当法人あてに通知したアドレス宛の電子メール、もしくは当法人ホームページなど、適当と認めるその他の方法により通知する。変更後の利用規約の効力発生日以降に借受者が当該コンテンツを利用したときは、事業者は、利用規約の変更に同意したものとする。

  1. 利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合する場合。
  2. 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。

第21条(譲渡等の禁止)

借受者は、当法人の許可なく、本規約上の地位ならびに本規約から生じる権利および義務を、第三者に譲渡、承継または担保設定等できないものとする。また、団体名もしくは法人名に変更が発生した際にはその旨を当法人に通知するものとする。

第22条(協議等)

当該サービスに関連して借受者と当法人との間で疑義や紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとする。

第23条(準拠法及び裁判管轄)

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本国法とする。また、当該サービスに起因または関連して、借受者と当法人との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を事業者と当法人の第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

当規約は2024年5月1日より有効とする。